失踪宣告リスト




 ある人が行方不明となり、生死も定かではないとする。
 そのような場合に法律関係をそのまま維持してしまうと、残された者が非常な不利益を被る場合がある。例えば、夫が行方不明になった妻はいつまでも再婚できなくなり、親が行方不明になった子はいつまでも財産を相続できなくなる。
 民法はそのような場合を想定して、失踪宣告という制度を設けている。簡単に言ってしまえば、ある人物を法的に死亡したことにして、法律関係が停滞することによる不利益を防ごうという制度である。
 だが、失踪宣告を受けた者が、本当に亡くなっているか否かは誰も知らない。誰も知らないゆえに、我々はその人を「死亡」ではなく「失踪」と分類整理する。
 言うなれば、失踪宣告を受けた者とは、生と死の、この世とあの世の狭間に置かれてしまった人達ではなかろうか。
 本項には、国立印刷局が発行している官報(インターネット版http://kanpou.npb.go.jp/index.html)に基づき、失踪宣告が確定した者に関する最小限の情報を掲載している。

○ 2008年


(参考)

民法の規定

第30条
 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

第31条
 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

第32条
 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

手続

(1) 利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)による家庭裁判所への申立て。
(2) 家庭裁判所による審判を経た後、官報に「失踪に関する届出の催告」が掲載される。
(3) 公示催告期間満了日までに不在者本人又は不在者の生死を知る者からの届出が無かった場合、官報に「失踪宣告」として公示される(=失踪宣告の確定)。



戻る